大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(し)80 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

抗告人等の本件抗告理由は別紙抗告申立書と題する書面記載のとおりである。

最高裁判所に抗告を申立てることができるのは刑訴応急措置法第一八条の場合に

限ることは当裁判所の判例とするところであるが(昭和二三年(つ)第一号同年二

月一七日第二小法廷決定参照)、本件抗告理由は原決定の認定しない事実を前提と

して原決定を非難するものであつて、到底同法第一八条にいわゆる「憲法に適合す

るかしないかについてした判断が不当であることを理由とする」ものと解すること

はできないから本件抗告は理由がない。

よつて旧刑訴法第四六六条により主文のとおり決定する。

本決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一二月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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